お知らせ

競走用馬ファンドに関する【よくあるご誤解の補足説明】

会員規約やリスク説明書に記載されている内容について、特にご質問が多い2点に関して、法令上の位置づけと契約の性質に基づいた補足説明を行います。
 
① 利益の分配のリスクに関する記載について
規約(契約締結前書面)に記載しております以下の文言につきましては、金融商品取引法(金商法)及び関連法令の定めに従い、記載が義務付けられているものであります。
「但し、上記の利益の分配は確定したものではなく、当社及びクラブ法人の業務の変動若しくは財政状態の悪化により、利益の分配を行うことができず、又は出資金の元本が毀損し、損失を被ることがあります」
【記載の趣旨と法令上の要請】
この文言は、お客様の出資の安全性を保証する趣旨ではなく、以下のとおり、投資元本毀損等の可能性を正しくご理解いただくための、法令上求められた一般的なリスク開示説明です。
事業リスク(元本毀損リスク)
競走馬の成績不振や事故など、ファンド事業自体の失敗による出資金の元本毀損リスク。
営業者(クラブ)の信用リスク
ファンド事業の成績に関わらず、営業者(当社・クラブ法人)の財政状態が悪化・破綻することにより、お客様への利益分配や出資金の返還が行えなくなるリスク。
当社に限らず、同様の金融商品募集を行う際には記載が必要な事項であり、このリスクをご理解いただいた上で、出資申込いただく必要があることを重ねてお願い申し上げます。
 
② 途中退会(中途解約)ができない理由
当社のファンド契約は、商法上の匿名組合契約に基づく商品投資契約であり、その契約の性質上、原則として契約期間中の途中退会(解約)はできません。この制限は、事業全体の安定的な継続性を確保するために不可欠です。
1. 法定解除制度の適用除外(クーリングオフの不在)
本ファンドは、金融商品取引法第37条の6(書面による解除)の適用を受けないことが明記されており、クーリングオフ制度(契約成立直後の無条件契約解除)はございません(ただし、愛馬会法人がやむを得ないと認めた場合を除く)。
2. 中途解約の禁止と重大な不利益
当契約は、特定の競走馬を運用する事業への参加を目的としており、途中で出資者が解約した場合、事業全体の安定的な継続性が損なわれてしまいます。
そのため、契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する愛馬会法人からの返還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消滅します。
契約期間中は元本が運用に拘束されるという契約の特性をご理解の上、出資をご検討いただけますようお願い申し上げます。