クラブポイント制度

愛馬会法人は会員が競走馬に出資した際、一括払いの場合はその月の競走馬出資金にかかる支払金額の5%を、分割払いの場合は2%を会員にポイントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」、当該付与率を「クラブポイント付与率」という)。

① クラブポイントの付与

  1. 愛馬会法人は、会員が納入する競走馬出資金に基づいて、中央入厩予定馬・地方入厩予定馬に関わらず、愛馬会法人が定める方法によりクラブポイントを計算し、対象会員に付与します。
  2. クラブポイントは1頭ごとに付与するものとします。ただし、小数点以下のポイントについては切り捨てとします。
  3. 次の項目についてはクラブポイント付与の対象外となります。
    • クラブポイントを使用した金額
    • 競走馬出資金以外の維持費出資金や一般会費等
    • 分割払期間中に死亡保険が適用となる場合における同日以降に予定されていた競走馬出資金の分割払い残金
  4. 対象会員が支払期日に競走馬出資金の納入を怠った場合、いったん付与された当該クラブポイントを取り消すことがあります。

② クラブポイント付与の通知と使用開始可能日

愛馬会法人は、競走馬出資金の支払いに関し、毎月20日前後に発行する『出資と分配』(ご請求明細書)において、クラブポイント付与数及び当該時点までのポイント残高数を記載します。ただし初年度の募集馬に関しては2026年5月からの記載となります。クラブポイントは、『出資と分配』(ご請求明細書)発行月の翌月1日から有効とします。
※2025年度募集馬のクラブポイントは2026年度の募集馬から有効となります。

③ クラブポイントの充当

付与されたクラブポイントは、同ポイント発行日以降に新規申込する際の競走馬出資金を上限とし、1 ポイント= 1 円と換算して充当することができます。クラブポイントは新規出資の際にのみ使用でき、有効なクラブポイントは新規出資の際に、自動的に充当されるものとします。なお、新規出資する際に不足額が生じた場合には、当該不足額を現金で支払うものとします。また、複数の馬に同日に出資申込した場合は、クラブポイントを所定の方法により充当させていただきます。

④ クラブポイントの有効期限及び権利の喪失

クラブポイントに有効期限はありません。ただし、退会その他の事由により会員資格を喪失した場合、対象会員は自己に付与されたクラブポイントを喪失するものとします。なお、会員が死亡し、その相続人が被相続人の会員番号および出資持分を承継する場合は、これに当たりません。

⑤ クラブポイント付与率の変更

愛馬会法人は、会員にあらかじめ告知することなく、クラブポイント付与率を変更することができるものとします。ただし、かかる変更は発生済みのクラブポイントには影響はありません。

⑥ クラブポイントの譲渡禁止

対象会員は、理由の如何を問わず自己に付与されたクラブポイントを第三者(会員番号の異なる同一名義人を含む)に譲渡する事はできません。また、現金への引き換えもできません。

⑦ 運用開始前の1 歳時に出資馬が引退した場合の取扱い

競走用馬ファンドとして運用開始前の1 歳時に引退が決定して、競走馬出資金が返金となる場合は、当該競走馬出資金の支払いによって付与されたクラブポイントは、ポイント付与時に遡って消滅するものとします。この場合、会員が既に当該ポイントを使用して他の競走馬への出資申込をしていた場合には、当該ポイント使用金額に相当する競走馬出資金について支払義務が発生しますので、会員は愛馬会法人の案内に従って納入します。なお、この競走馬出資金支払金額に対しては、クラブポイントが付与されます。

また、引退した馬の1歳持分購入時に使用されたクラブポイントは、当該1歳馬の引退を公表した月の翌月20日以降に再び使用可能となり、同日以後の新規出資申込より使用できるものとします。同日より前の出資申込に遡っての利用充当はいたしかねますので、ご注意ください。

⑧ クラブポイント制度の改定

愛馬会法人は、運営上の事情により本制度を改定することがあります。

2025年10月1日 制定